大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1513 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告申立書記載の上告理由及上告趣意書記載の上告趣旨はいずれも末尾

添附別紙記載の通りであるが、原審挙示の証拠により原審の認定した事実を認める

ことが出来る。論旨においては憲法違反の語を使用して居るが実質は原審が適法に

為した事実の認定を非難するに過ぎず上告適法の理由とならない。

よつて関与裁判官全員一致の意見で旧刑訴四四六条に従つて主文の通り判決する。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二六年二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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